演説会告知用ポスター作成のポイント|販促クリエイト.jp(小川印刷運営)

演説会告知用ポスターは
「連名ポスター」や「二連ポスター」とも呼ばれています。
政治活動用のポスターは
任期満了の半年以内になると掲示することができませんが、
演説会告知用ポスターは
それよりも長い期間掲示することが可能です。
本ページでは演説会告知用ポスターを作成する
ポイントや規定を詳しく解説します。

演説会告知用ポスターとは

演説会告知用ポスターとは「二連ポスター」「連名ポスター」とも呼ばれるアイテムです。
これは、政党や政治団体が主催する演説会等の告知を目的としたポスターで、立候補者をその演説会の弁士として紹介しているという体裁になっています。
街でよく見かける、党首・候補者2名の顔写真と名前が掲載されたポスターの事を指します。

演説会告知用ポスター作成のノウハウ

演説会告知用ポスター作成のノウハウ
  • ❶ポスターの1/3以上の面積枠内に政党・政治団体名を記載します。演説会名やキャッチフレーズを掲載することもできますが、主催する政党・政治団体のキャッチフレーズでなければなりません。候補者個人のキャッチフレーズを掲載することはできません。
  • ❷演説日時や場所を記載します。小さく記載すると演説会告知用のポスターとは認められない可能性があります。
  • ❸掲示責任者・印刷者の氏名と住所を記載します。必須記載事項ではありませんが地域によっては選管から注意を受けることもあるため記載する事をおすすめします。
  • ❹弁士の紹介スペースは、❶の面積より小さく記載します。また、もう1人の弁士とサイズを揃えます。
  • ❺「弁士」と記載します。肩書はあっても良いですが、「立候補予定者」「◯◯党公認」などの記載できません。片方に肩書をつけるのであれば、もう1人にも肩書をつけ平等に扱う必要があります。
  • ❻もう1人の弁士も同じサイズの顔写真と名前を記載します。候補者だけを大きくしたり目立つように文字色を極端に変えたりすると違反となる可能性があるため注意が必要です。

演説会告知用ポスター作成のルール

枚数
  • ・制限なし
規格
  • ・サイズ制限・種類制限なし
  • ・A1サイズで作成するのが一般的
  • ・屋外に長期間掲示するため、耐水・耐侯性のある「ユポ紙」で印刷するのが一般的
掲示方法
  • ・個人宅の壁や企業、団体の事務所、後援会事務所、選挙事務所の壁に掲示可(所有者の承諾を得る必要有り)
  • ・事務所内や集会などの室内集会であれば会場内の壁などに掲示も可
  • ・道路、河川、公園、駅、商店街などの公共の場所は不可
  • ・告知した演説会が終了したら速やかに撤去
掲示期間
  • ・選挙の告示日の前60日以内は掲示禁止
  • ・任期満了の60日以内は掲示禁止
禁止事項
  • ・選挙期間中の掲示は不可
  • ・告示日中に全て剥がすか、候補者が見えないようにする
  • ・1箇所に大量の枚数を貼ると「集中掲示」として警告を受けるため、3枚以上掲示する場合は要注意
  • ・肩書に「立候補予定者」や「公認」などの事前運動にあたるおそれのある文言は記載できない
自治体の条例
  • ・各自治体の屋外広告物条例を確認
備考
  • ・掲示場所の住所・連絡先の管理が必要
  • ・任期満了半年以内の撤去

商品紹介

演説会告知用A1ポスター

一般的なサイズの演説会告知用ポスターです。デザイン作成上の制約があるためデザインと併せてご依頼ください。(デザイン費は別途お見積もりとなります)

サイズ

用紙

ニューユポ#130

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