演説告知用のぼり作成のポイント|販促クリエイト.jp(小川印刷運営)

演説告知用のぼりとは

演説告知用のぼりは、政党・政治団体や候補者が掲げる宣伝物の一つです。街頭演説で使われるイメージカラーののぼりや「本人」と描かれたのぼりだけでなく、「弁士の紹介」という体裁であれば顔写真・政党のロゴを使用することが可能です。
本ページでは演説告知用のぼりを作成するポイントや規定を詳しく解説します。

演説告知用のぼり作成のノウハウ

演説会告知用のぼり作成のノウハウ
  • ❶のぼりの1/3以上の面積枠内に政党・政治団体名を記載します。演説会名やキャッチフレーズを掲載することもできますが、主催する政党・政治団体のキャッチフレーズでなければなりません。候補者個人のキャッチフレーズを掲載することはできません。
  • ❷演説日時や場所を記載します。小さく記載すると演説会告知用のポスターとは認められない可能性があります。
  • ❸掲示責任者・印刷者の氏名と住所を記載します。必須記載事項ではありませんが地域によっては選管から注意を受けることもあるため記載する事をおすすめします。
  • ❹弁士の紹介スペースは、❶の面積より小さく記載します。また、もう1人の弁士とサイズを揃えます。
  • ❺「弁士」と記載します。肩書はあっても良いですが、「立候補予定者」「◯◯党公認」などの記載できません。片方に肩書をつけるのであれば、もう1人にも肩書をつけ平等に扱う必要があります。
  • ❻もう1人の弁士も同じサイズの顔写真と名前を記載します。候補者だけを大きくしたり目立つように文字色を極端に変えたりすると違反となる可能性があるため注意が必要です。

演説告知用のぼり作成のルール

枚数
  • ・制限なし
規格
  • ・サイズ制限・種類制限なし
掲示制限
  • ・表面に掲示責任者と印刷者の氏名及び住所を記載しなければならない
  • ・政治活動のために使用されるものであり、特定の選挙の立候補者予定者である旨や政党等の公認である旨は記載できない(選挙運動にわたる記載がないこと)
  • ・のぼりを他人の工作物に掲示しようとする場合にはその所有者(管理者)の承諾を得なくてはならない
  • ・任期満了の選挙が予定されている場合、任期満了の日の6か月前の日から選挙期日までの間、当該選挙区内において掲示することはできない
自治体の条例
  • ・各自治体の屋外広告物条例を確認

商品紹介

演説会告知用A1ポスター

一般的なサイズの演説告知用のぼりです。デザイン作成上の制約があるためデザインと併せてご依頼ください。(デザイン費は別途お見積もりとなります)

サイズ

用紙

ポンジ

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